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相続税の基礎控除とは?引き下げによる問題点について

4a9c2752411dc739f096476fc6a15e6c_m平成27年1月1日から相続税制が改正されて、相続税の基礎控除が引き下げられました。

このことにより、一般家庭でも相続税が課税されるケースが増えています。

実際、基礎控除はどのくらい引き下げられて、具体的にはどのような方法で計算することができるのでしょうか?

今回は、相続税の基礎控除について解説します。

1.相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除が引き下げられたため、相続税を支払わなければならないケースが増えていますが、そもそも基礎控除とはどのようなものなのでしょうか?

基礎控除とは、各種の税金において、その金額までなら税金がかからないとされる金額のことです。

遺産相続をした場合、基本的には相続税が課税されますが、遺産の金額が基礎控除の金額以下の場合、相続税の課税はありません。

そこで、基礎控除の金額が引き下げられると、今までなら基礎控除の範囲内におさまっていたので相続税が課税されなかった人にも相続税が課税されることになります。

2.相続税の基礎控除の引き下げ率は?

相続税の基礎控除は、具体的にはどのくらい引き下げられたのでしょうか?

平成26年12月31日までの以前の相続税の基礎控除は、以下の通りでした。

5000万円+法定相続人数×1000万円

ところが、平成27年1月1日以降の相続税の基礎控除は、以下のようになります。

3000万円+法定相続人数×600万円

たとえば、遺産の額が5000万円で、相続人が2人のケースを考えてみましょう。

この場合、以前の制度なら、基礎控除の金額は、

5000万円+1000万円×2人=7000万円となるので、遺産総額が7000万円まで相続税が課税されませんでした。

遺産の額が5000万円なので、相続税が課税されません。

ところが、今の制度の場合には、基礎控除の額は

3000万円+600万円×2人=4200万円となるので、遺産総額が5000万円の場合には、5000万円-4200万円=800万円分に対して、相続税が課税されてしまいます。

このように、基礎控除が引き下げられると、遺産総額が5000万円前後の家庭においても相続税が課税される可能性が非常に高くなります。

3.具体的なケース

基礎控除の引き下げによって相続税の課税の有無や額がどのくらい変わってくるのか、いくつか具体例を確認しましょう。

(1)遺産の額が3000万円のケース

まずは、遺産総額が3000万円のケースを見てみましょう。

この場合、相続税の基礎控除の金額が3000万円+法定相続人数×600万円なので、基礎控除内におさまっており、相続税はかかりません。

相続人がひとりのケースでも、基礎控除額は3600万円となります。

そこで、今の日本の制度の場合、遺産総額が3600万円までの場合には相続税はかかりません。

(2)遺産の額が4000万円のケース

次に、遺産の額が4000万円のケースです。

この場合、相続人の人数によって相続税課税の有無が異なってきます。

相続人が1人の場合、相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×1人=3600万円です。

4000万円-3600万円=400万円の部分に相続税が課税されます。

相続人が2人の場合には、相続税の基礎控除は、3000万円+600万円×2人=4200万円です。

この場合には相続税は課税されません。

遺産総額が4000万円程度の場合には、相続人が2人以上いれば相続税はかからないことになります。

(3)遺産の額が6000万円のケース

次に、遺産の額が6000万円のケースを見てみましょう。

この場合、相続人が3人いるとします。

基礎控除の額は、3000万円+600万円×3人=4800万円です。

そうなると、6000万円-4800万円=1200万円の部分に相続税が課税されます。

次に、相続人が5人のケースを見てみましょう。

この場合、基礎控除の額は、3000万円+600万円×5人=6000万円です。

6000万円(遺産総額)-6000万円(基礎控除)=0となり、相続税は課税されません。

以上のように、相続税の基礎控除は、法定相続人の数が多くなればなるほど高くなるので相続税が課税されにくくなるのです。

4.相続人の人数を増やして基礎控除を下げる方法

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日本の相続税の基礎控除は、相続人数によって異なります。

そこで、法定相続人を増やすことによって基礎控除を高くして、相続税を節税することが可能です。

この場合に利用できるのが、養子縁組です。

子どもは第1順位の法定相続人なので、常に法定相続人となります。

孫などと養子縁組することによって法定相続人の人数を増やし、基礎控除をあげることができます。

前述の(3)の例で法定相続人数が3人のケースでも、2人の孫を養子にして法定相続人を5人にしたら、相続税が課税されなくなります。

まとめ

以上のように、養子縁組を利用する方法は、基礎控除を利用して相続税を節税する方法として有効です。

将来かかる相続税が心配な場合には、是非とも利用を検討してみると良いでしょう。

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